「任意売却」は競売よりお得

多重債務に陥った結果、住宅ローンの支払いが困難になった人や、住宅ローンを延滞している人の数が増加しているようです。このような方々は、このままの状況が進むと、自宅が差し押さえられたり、競売へと進んでしまう可能性もあります。

競売となれば、不動産市場の一般価格よりも、相当に低い価格で売却されることになります。

このような場合「任意売却」という方法もありますので、検討してみてください。

「任意売却」とは、各金融機関との合意により、 債務者側が入札開始前に主導することです。債務を整理して、差し押えや抵当権を取り消し、権利関係の調整を行なった上で、競売の対象となる不動産をより有利な条件で、自由な売却対象とします。

任意売却のメリットは、売却価格を少しでも引き上げる可能性が広がるということです。競売の場合ならば、市場価格の60%~70%ぐらいが売却価格の相場だと考えられます。もし、占有者がいる場合は、競売そのものが不可能であったり、あるいはさらに価格が低くなることもあります。

その点、任意売却の場合は、市場価格の70%~80%が大枠の相場です。競売に比べたら高く売却できる可能性が広がります。

そうなると、債務者は借入金の残額を整理縮小したり、債務の再構築を行なったりしやすくなります。また、債権者にとっても、回収金額が増えるのでメリットとなることが多いようです。売主に対する交渉として、引越費用を残すなどの要請も可能な場合があります。

ただ、不動産の任意売却において、買主側にとって警戒しておかなければいけない注意点があります。

それは、「詐害行為」という問題です。

詐害行為とは、債務者が故意に自己の財産を減少させることで、債権者が十分な弁済を受けられなくする行為のことです。一般的な任意売却においては、詐害行為をすることはあまりないとは思われますが、詐害行為の概念として、そのようなことがあることを知っておいてください。

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