「利息制限法」と消費者金融

「利息制限法」は、最近のニュースでもよく報道されている話題ですから、耳にしたことがおありでしょう。借金の金利は、「利息制限法」という法律で制限されています。

正確には、利息制限法は、借金の利息の限度を設定し、一定以上の高い金利を設けることを禁じています。そして法律で定められた金利を超えた分は、無効になります。

一般的に、多数の消費者金融では消費者の支払う利息を「年利29%」に設定しているようです。

たとえば、消費者金融の契約で150万円を借金したとすると、1年間で利息29%なので、43万5千円支払うことになります。その借金を1年間で完済した場合、返済総額は143万5千円になります。

ところが、利息制限法では、100万円以上の借り入れについては、年利15%までしか認められていません。借入金とそれに対応する利息の定めは大枠次のようになっています。

▼借入額が10万円未満の場合、金利の上限は年利20%
▼借入額が10万円以上100万円未満の場合、金利の上限は年利18%
▼借入額が100万円以上の場合、金利の上限は年利15%

つまり、消費者金融においても、利息制限法の定めにおいては、150万円の借り入れに対し、22万5千円までしか利息をとってはいけないのです。

それなのに、年利29%の利息に相当する43万5千円もの金利を支払うということは、利息14%分の21万円を余分に支払うということを意味します。消費者金融側が利息制限法に違反しているわけであり、消費者側は損失を蒙るということになります。

それでも、どうして消費者金融の多くは、利息を29%程度と、高い金利を設定して、堂々と営業をすることが可能なのでしょうか。

それは、「貸金業規制法」という法律が根拠となっており、借り主が自分の意思で支払うのならば、利息制限法を違反した金利で設定しても、無効とはならないわけです。

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