「特定調停」を多重債務に利用すれば
多重債務者にとっての救済である「債務整理」、そのうち「特定調停」について、ご説明したいと思います。
「特定調停」とは、簡単に言えば、裁判所の力を借りて行なう形での任意整理です。
ただ、「任意整理」そのものとの相違点は、任意整理において、多重債務者本人は裁判所との関わりが無いのに対し、特定調停では、多重債務者本人が裁判所に出向く必要があるという点です。しかし、特定調停にかかる費用はかなり安く、債権者からの協力を得られる場合もあります。
また、「利息制限法」によって、債務額を再計算し、利息の過払いがあるならば、支払い過ぎていた利息の分を元金返済分へと充当することができます。つまりこの場合には、多重債務者の借り入れた期間が長いほど、利息の過払い分が多くなり、債務の残高が少なくなって、ある場合には0になることもあります。
ところが、債務額がとても大きい額であったり、極端に収入が少ないような場合には、特定調停を受けられない場合があるので、事前に十分な確認が必要となります。特定調停の申し立ての前に、あらかじめよく確認しておいたほうがよいでしょう。
特定調停という債務整理の方法には、当然ながらメリットとデメリットの両面があります。それらをおのおの列挙しておきますので、ご参照ください。
【特定調停のメリット】
▼特定調停の申し立て期間は、返済が停止されます。
▼債務整理の他の方法との比較では、費用が安価ですみます。
▼多重債務者本人が債権者と話し合う必要はなく、交渉については調停委員が行います。
▼和解成立後の債務残高に対しては、利息が付きません。
【特定調停のデメリット】
▼特定調停の和解後、債務の返済については厳守が求められます。返済を2回連続で怠ると強制執行の処置が下されます。
▼任意整理の場合、利息の過払い金の返還の可能性がありますが、特定調停の場合、過払い金の返還は見込めません。
▼ブラックリストとして信用情報機関に掲載されます。
▼特定調停後、数年間は、クレジットカードや新たな借金をすることが出来ません。
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