「個人版民事再生法」を多重債務に利用すれば
民事再生法とは、既に耳慣れた語句です。会社の倒産などに際し、企業再生のために昨今よく用いられる法制ですね。この民事再生法には、債務者個人を再生するための「個人版民事再生法」というものもあります。
多重債務者の債務整理のひとつとして「個人版民事再生法」がありますが、これについてご説明したいと思います。
個人版民事再生法とは、裁判所が認めた再生計画に基づいて、債務者の借金を圧縮し、原則として3年間で債務の返済をするという手続の法律です。
個人版民事再生法を行なうには、普通の人にとっては複雑な手続きの必要があるので、弁護士・司法書士などの法律の専門家に依頼するのが一般的です。
個人版民事再生法とは、多重債務者にとって、どんなメリット・デメリットがあるのか、下記のように列挙しますので、ご参照ください。
【個人版民事再生法のメリット】
▼債務総額を大幅に圧縮することが可能です。
▼住宅ローン特則を利用することによって、自宅物件を手放すことなく、住み続けることが可能です。
▼自己破産のような免責不許可事由がありません。
▼自己破産のように仕事に関する制限がありません。
▼民事再生の手続きが開始されれば、債権者による強制執行はできません。
【個人版民事再生法のデメリット】
▼国の機関紙である「官報」に掲載されます。
▼利用するには制限があります。
▼複雑な手続きが伴ない、大変時間のかかる手続きです。
▼再生計画案通り返済ができない場合は、再生計画が取り消される可能性があります。
▼再生計画の返済と同時に、住宅ローンの返済義務も開始されます。
▼ブラックリストとして信用情報機関に掲載されます。
▼数年間は、クレジットカードや新たな借金を作ることが出来ません。
ただ、個人版民事再生の手続は、債務整理の手続の中で、最も時間のかかる手続です。弁護士や司法書士が受任をし、認可の決定がおりてから、債権者への支払いが開始するまで、約1年程度がかかります。
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