「自己破産」を多重債務に利用すれば
自己破産とは、どうにも衝撃的な響きがあります。もう人間としておしまいであるかのようなイメージすらあります。
しかし、自己破産とは、多重債務者を始めとして、どうしても借金を支払うことが不可能である人のために用意された、法的な最終手段の救済法なのです。
自己破産の手続きは、基本的に現在の住所管轄の地方裁判所で行います。住民票記載の住所とは異なる場所に居住している場合には、その居所を管轄している地方裁判所に申立書を提出することになります。
手続きの一連を簡略化すると、まず破産の申し立てを裁判所で行い、破産宣告を受け、その後、手続きに従って財産を処分して、その処分金額を債権者に分配するという流れになります。
それでも返済できなかった債務については、「免責」の申し立てを裁判所に対して行い、全ての債務を帳消しにしてもらうというのが自己破産による債務整理の方法です。
なお、自己破産の手続きをしさえすれば、借金が0になるというわけではありません。そのためには「免責」の手続きを必ず行なう必要があります。
つまり、失うものなど何もないという人にとっては、自己破産を行なうことは、最終手段としてメリットのある方法だと言えるでしょう。
ただ、破産者となった場合には、仕事に従事する上で一定の制限が伴います。まず会社社長などの企業の役員にはなれません。また、破産宣告を受けると、弁護士や司法書士、税理士などの資格保有者は、その資格を喪失してしまいます。
しかし、破産者が債務を完済したり、免責決定によって復権した場合などは、そのような法律的な制限はなくなります。そして、復権を得ることができれば、再び資格を伴う職業も遂行することが可能となるので、それほどの心配は不要かと思います。
自己破産の手続きに関しては、司法書士や弁護士に依頼するのが一般的です。
ただ、自己破産を考えている人は、再度、よく考え直していただきたいと思います。本当に自己破産しか手段がないのか、他の法的な救済を検討したのかどうか、弁護士や司法書士などの専門家に相談した後、意思決定しても遅くはありません。
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