多重債務、弁護士に依頼するメリット

多重債務の整理について、個人ですべてを解決するのは至難の業といえるでしょう。しかし、弁護士に債務整理手続きを依頼する場合には、当然ながら弁護士費用が必要になります。

多重債務を抱え、ただでさえお金に困っているところ、費用をかけてでも、弁護士に依頼するメリットには、どんなことがあるのでしょうか?

まず、「自己破産」の場合で、弁護士に依頼する場合のメリットです。

自己破産を弁護士に依頼すると、一連の複雑な手続きがスピーディに行われるメリットがあります。弁護士が代理人になると「即日面接」という制度が利用できるので、自己破産の申し立てを開始してから、免責決定が下されるまでの期間が大きく短縮されます。

また、自己破産の手続きでは、免責審尋という裁判官との面接のプロセスがありますが、これにも弁護士が同行して行なわれるので安心できます。

「任意整理」において、弁護士に依頼する場合のメリットは、利息をカットできることです。

任意整理における和解契約は、今後元金だけを返済する趣旨とともに結ばれるので、借金の元本が、毎月支払った分だけ必ず減少していくというメリットがあります。

また、取引の内容によっては、借金額そのものが減少することもあり得ます。

さらに、金融業者への毎月の支払いは、弁護士が各業者に行ってくれるので、債務者本人は毎月の返済額を弁護士宛に入金することで済みます。

「過払い請求」を弁護士に依頼するメリットは、債務者本人の手間、時間、心労が大きく省かれることです。代理人としての弁護士が、金融業者とのやりとりすべてを行ってくれる点で、安心できることでしょう。また、裁判になった場合でも、裁判所へは本人が出向く必要はありません。

「個人版民事再生」を弁護士に依頼するメリットは、複雑な法的手続きとなっているので、まず債務者本人が行うことは、物理的に困難かと思われます。準備すべき膨大な量の書類を、全て弁護士が代理で準備してくれる点は大きなメリットです。

また、裁判所へ提出する書類についても、専門の弁護士として、確実に期限が守られることになるので、安心して進めることができます。さらに、住宅ローン業者との交渉についても、代理人として弁護士が行なってくれます。

このように、弁護士に依頼することでのメリットは数多くありますが、業者との全てのやりとりを代理で行なってくれること、また業者からの取り立てや連絡などに怯えることがなくなることは、何より心穏やかに生活を送るための条件が整うことになります。

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