債務整理で給与が差し押さえられるか?
債務整理手続きにはいると、給料の差し押さえという事態になるのではないか、そんな不安を持っている人も多いことでしょう。
基本的に、債務整理手続きと給与の差し押さえには、直接の関係はありません。債務整理の手続きに入ったからといって、すぐに金融業者が給与を差し押さえることができるわけではないのです。
一般に金融業者は、借金の返済が滞った場合、債務者の財産を差し押さえすることによって、債務の回収を図るという手段をとります。そして金融業者が差し押さえられる財産の1つに、「給与収入」があります。
ただし、返済が遅れたからといって、金融業者の独断により給与を差し押さえられるわけではありません。そのためには、一定の法的手続きが必要になるのです。
金融業者が給与を差し押さえるには、まず、裁判所に訴訟を起こし、さらにその訴訟で勝訴の判決を受けて後、裁判所から「債権差押命令」が下されます。
金融業者は、債権差押命令が下されて初めて、債務者の給与収入の差し押さえに入ることができるようになります。
なお、自己破産と個人版民事再生については、手続き開始決定が下りたら、給与の差し押さえを行うことができません。
そのため、自己破産や個人版民事再生手続きの場合には、金融業者の給与差し押さえ手続きと、手続き開始決定が下るのと、どちらが先かという時間との戦いになります。
ただこの場合でも、弁護士や司法書士に向けて自己破産の相談をする前に、既に訴訟を起こされており、当該訴訟手続きが進行している場合や、公正証書を作成されている場合などは、注意が肝要です。先発している訴訟や公正証書が優先する場合があります。
このような場合には、前触れもなく給料を差し押さえられる事態など、強制執行をされる危険性があります。早急に弁護士や司法書士などの専門家に相談した方がよいでしょう。
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