「利息制限法」と消費者金融 -2




▼借入額が10万円未満の場合、金利の上限は年利20%
▼借入額が10万円以上100万円未満の場合、金利の上限は年利18%
▼借入額が100万円以上の場合、金利の上限は年利15%

つまり、消費者金融においても、利息制限法の定めにおいては、150万円の借り入れに対し、22万5千円までしか利息をとってはいけないのです。

それなのに、年利29%の利息に相当する43万5千円もの金利を支払うということは、利息14%分の21万円を余分に支払うということを意味します。消費者金融側が利息制限法に違反しているわけであり、消費者側は損失を蒙るということになります。

それでも、どうして消費者金融の多くは、利息を29%程度と、高い金利を設定して、堂々と営業をすることが可能なのでしょうか。

それは、「貸金業規制法」という法律が根拠となっており、借り主が自分の意思で支払うのならば、利息制限法を違反した金利で設定しても、無効とはならないわけです。

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