「特定調停」を多重債務に利用すれば




多重債務者にとっての救済である「債務整理」、そのうち「特定調停」について、ご説明したいと思います。

「特定調停」とは、簡単に言えば、裁判所の力を借りて行なう形での任意整理です。

ただ、「任意整理」そのものとの相違点は、任意整理において、多重債務者本人は裁判所との関わりが無いのに対し、特定調停では、多重債務者本人が裁判所に出向く必要があるという点です。しかし、特定調停にかかる費用はかなり安く、債権者からの協力を得られる場合もあります。

また、「利息制限法」によって、債務額を再計算し、利息の過払いがあるならば、支払い過ぎていた利息の分を元金返済分へと充当することができます。つまりこの場合には、多重債務者の借り入れた期間が長いほど、利息の過払い分が多くなり、債務の残高が少なくなって、ある場合には0になることもあります。

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