給与振込口座と借金返済の口座が同じ場合 -2
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引き落とし用の口座に、返済額以上の残金がある場合には、勝手に引き落とされて債務に充当されてしまう場合があるのです。
このことを、法律的用語で「相殺」と呼んでいます。
給与の振り込み口座を変更しない限り、その口座からは、毎月、給与がその口座に振り込まれるたびに、相殺されてしまうことになります。そうなると、日常の生活において、大きな影響を及ぼすことになります。
本来、「相殺」は禁止されていることではありますが、用心しておくに越したことはありません。もし、金融業者からの相殺が為されたとしても、弁護士から債権者に対して、引き落とされた金額の返還を要求し、本人に全額戻りはします。
やはり、債務整理手続きを行なう際は、銀行などの自動引き落としで返済している業者がないかを、よく確認する必要があります。
もし同じ口座内で、給与の振込みと借金返済の引き落としがあるようであれば、すぐに給与の振り込み口座を変更すること、そしてその口座には入金しないか、または解約することをおすすめします。